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投票の種類はたくさんあり、皆さんが積極的に選挙に参加できるようになっています。せっかく選挙権を持っていても選挙に参加しなければ意味がありません。ここでは選挙に参加するための投票の方法や種類をご説明します。

投票の方法

投票できる時間帯

投票日当日は午前7時から午後8時までとなります。

投票所の場所

投票所の所在地一覧については、「投票所所在地一覧」をご確認ください。

投票所入場整理券

投票を行う際に必要です。
有権者に対して、投票日の前日までに入場整理券が配られます。
ただし、万が一、入場整理券が届かなかったり紛失した場合でも選挙人であることが確認できれば投票できます。投票日に投票所の係員に申し出てください。

代理投票とは

代理投票は投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると補助者2名が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が指示通りかどうか確認します。

点字で投票

点字での投票がしていただけます。

投票所には点字投票用の投票用紙があり、点字器も用意してあります。投票日に投票所の係員に申し出てください。

投票の種類

投票には公平に選挙に参加するために様々な方法があります。

期日前投票

期日前投票制度とは

選挙の投票は、「投票日に選挙人が投票所に行って投票する」のが原則ですが、期日前投票制度は投票日に何らかの理由で投票ができないと見込まれる有権者が投票日の前に投票日と同じように投票できる制度です。

期日前投票ができるのは

期日前投票所

どちらでも投票できます。

期日前投票の期間及び時間

不在者投票

指定病院・指定施設での不在者投票

不在者投票ができる病院・施設として指定されていれば入院・入所している所で不在者投票ができます。詳しくは病院・施設または選挙管理委員会にお問い合わせください。

他市区町村での不在者投票

出張・旅行等で投票日当日に投票所に行くことができない人は、自分が選挙人名簿に載っている市区町村の選挙管理委員会にあらかじめ投票用紙等を請求することにより、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。請求には「不在者投票宣誓書(兼請求書)」の提出が必要です。
用紙は滞在先の選挙管理委員会にもあります。

「不在者投票宣誓書(兼請求書)」とその記載例については、書類ダウンロード「不在者投票宣誓書(兼請求書)」からダウンロードしていただけます。

郵便による不在者投票(在宅投票)

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証の交付を受けている人で定められた区分にあてはまる人は郵便等により、自宅で投票できます。

郵便による不在者投票

身体に重度の障害がある人及び介護保険法上の要介護5の人には、「郵便による不在者投票」の制度があります。

郵便投票ができる人

身体障害者手帳

身体障碍者手帳の障害名と障害の程度
障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 -
免疫、肝臓

戦傷者手帳

戦傷者手帳の障害名と障害の程度
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹、移動機能  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

介護保険の被保険者証

郵便による不在者投票は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。

郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類等

郵便等投票証明書交付申請書につきましては、書類ダウンロード「郵便等投票証明書交付申請書」からダウンロードしていただけます。

郵便による投票手続き

  1. 選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
  2. 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封し選挙の期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
  3. 選挙管理委員会から自宅などに投票用紙、投票用封筒が送られてきます。
  4. 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
  5. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  6. 外封筒に内封筒を入れて封をします。
  7. 外封筒に署名をします。
  8. 郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。

3と8は必ず郵便での手続きとなります。

郵便による不在者投票における代理記載制度

郵便における不在者投票の対象者で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳の交付を受けている人

上肢または視覚の障害の程度が1級

戦傷病者手帳の交付を受けている人

上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項まで

代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ次の手続きを行っておく必要があります。

代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出手続き

  1. すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合
    「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また、選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。
  2. まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けてない場合(同時申請)
    「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。

在外投票

在外投票とは

仕事や留学などの事情で外国に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票ができる人

在外投票ができるのは日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要です。登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。
なお、一時帰国などで、日本国内に住民票を作成した場合には、作成日から4ヶ月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されることとなっており、抹消後は在外投票はできません。

在外投票で投票できる選挙

在外投票ができる選挙は3種類の方法があります

  1. 在外公館投票
    在外公館投票記載場所へ出向いてその場で投票します。
  2. 郵便等投票
    在外公館がないなどの理由で居住地が指定地域になっている人が行います。登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求して、交付された投票用紙等に記入し、登録地の選挙管理委員会へ郵送する手順で投票します。
  3. 国内における投票
    選挙の際一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票します。

洋上投票

洋上投票とは

一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員が、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。

洋上投票の手続き

洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。まずはご連絡ください。

洋上投票で投票できる選挙

洋上投票の対象になる選挙は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。

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