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相続登記の申請が義務化されました

 

令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の所有権移転登記が義務付けられました。

(令和6年4月1日より前に相続が発生している場合も対象となります)

詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくほか、お近くの法務局へお問合せ又は登記の専門家である司法書士への相談もご検討ください。

 

住所等変更登記が義務化されます

 

令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所又は氏名の変更(転居や結婚等)の日から2年以内の変更登記が義務付けられます。

(令和8年4月1日より前に住所又は氏名の変更があった場合も対象となります)

詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくほか、お近くの法務局へお問合せ又は登記の専門家である司法書士への相談もご検討ください。

 

問合せ先

法務省ホームページ

相続登記:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html

住所等変更登記:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

甲府地方法務局

電話:055-252-7151

山梨県司法書士会

電話:055-253-6900

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