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HOME記事民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法立が成立しました。(同月24日公布)

この改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直すものであり、令和8年5月までに施行されます。

離婚後も父母が共同して親権を行使する、いわゆる「共同親権」についても、この改正法により定められており、父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになる見込みです。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

 

外部リンク

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ

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