令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法立が成立しました。(同月24日公布)
この改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直すものであり、令和8年5月までに施行されます。
離婚後も父母が共同して親権を行使する、いわゆる「共同親権」についても、この改正法により定められており、父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになる見込みです。
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