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HOME健康・福祉介護支援介護保険特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算の概要

居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、「正当な理由」なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

各居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービスが特定の種類及び特定の事業者に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いいたします。

居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について

会計検査院が行った実地検査の結果より、居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適用を誤っていた事態についての指摘があったため、算定基準等を今一度ご確認のうえ、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に当たっては、同様の誤りがないよう、ご留意ください。

介護保険最新情報Vol.1304 (PDF 305KB)

 

特定事業所集中減算に係る報告書及び届出書の提出について

特定事業所集中減算の取扱いについて(R8前期後期共通) (PDF 199KB)

※減算の有無によって算定が変更になる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。

 

提出先

〒400-0395

山梨県南アルプス市小笠原376

南アルプス市役所介護福祉課 介護保険(兼)事業所指導担当

 

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