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HOME記事南アルプス市奨学金返還支援事業補助金のご案内

※令和8年度より、申請書類が変更となりました。

 南アルプス市における若年層の定着促進、及び、経済的負担の軽減を目的に「奨学金返還支援事業補助金制度」が令和6年度から始まりました。
 本制度は、奨学金の返還義務を抱えながら市内に住み、市内で就業する若者を対象に、予算の範囲内で南アルプス市奨学金返還支援事業補助金を交付するものとなります。

南アルプス市奨学金返還支援事業チラシ.png

1.申請要項

対象となる奨学金

・独立行政法人日本学生支援機構法第 14 条第1項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金
・南アルプス市奨学金条例に規定する奨学金
・芦安村活性化対策育英奨学金に関する条例に規定する奨学金
・上記に掲げるもののほか、市長が認める奨学金

交付対象者 ※次のすべてに該当する者

1 令和4年度以後に大学等を卒業し、市内に居住し、かつ初回の補助金交付日から5年以上居住する 意思のあること                                                         
2 令和5年4月1日以後に奨学金の返還を始めていること
3 平成3年4月2日生まれ以降であること
4 奨学金返還時に、市内に所在する企業や事業所等に正規雇用労働者として就業していること
5 大学等の在学期間中に「2.対象となる奨学金」のいずれかの貸与を受けていること
6 本人及び世帯全員が市税を滞納していないこと
7 公務員でないこと
8 奨学金の返還に係る他の制度による補助金等を受けていないこと
9 本人及び世帯員全員が南アルプス市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号 に規定する暴力団員と関わりがないこと

交付対象経費

 前年度に奨学金の返還を行った合計額とする。ただし、繰上返還等による奨学金の増額分を除く。

補助金の額

 交付対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、年額 20 万円を限度とする。

補助対象期間

 60月を限度とする。

 

2.申請の手引き

交付を受けるために必要な申請

(1)認定申請(初年度のみ):1回提出
(2)交付申請兼請求:交付対象期間中、毎年提出

申請場所

 南アルプス市役所 ふるさと振興課

申請期間

(1)認定申請(初年度のみ):通年
(2)交付申請兼請求(毎年):4月1日から6月30日

(1)認定申請に必要なもの(初年度のみ)

1 南アルプス市奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定申請書(様式第1号)( Word / PDF )
2 大学等を卒業したことを証明する書類
3 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し(奨学生証等)
4 奨学金の返還金額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し(奨学金返還証明書等)
5 勤務先名、就職年月日及び在職していることを証する書類の写し(労働条件通知書、雇用契約書等、または在職証明書( Word / PDF ))
6 市区町村税等の滞納のない証明書(転入者に限る。)
7 誓約書兼同意書(様式第2号)( Word / PDF )
8 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2)交付申請兼請求に必要なもの

1 南アルプス市奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第4号)( Word / PDF )
2 奨学金の返還実績を確認できる書類の写し(通帳等)
3 勤務先名、就職年月日及び在職していることを証する書類の写し(労働条件通知書、雇用契約書等、または在職証明書( Word / PDF ))
4 市区町村税等の滞納のない証明書(転入者に限る。)
5 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

注意事項

次に該当する場合、交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しく は一部の返還を命ずる場合があります。

(1)虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2)補助金の交付の目的に反して、又は不当に使用したと認められるとき。
(3)市長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。

その他

 

【提出書類】
 様式第1号:南アルプス市奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定申請書( Word / PDF )
 様式第2号:誓約書兼同意書( Word / PDF )
 様式第4号:南アルプス市奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼請求書( Word / PDF )
 そ の 他:在職証明書( Word / PDF )

 

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