特別永住者証明書申請
平成24年7月9日から特別永住者のかたには外国人登録証明書に代わって、「特別永住者証明書」が交付されます。
現在お持ちの外国人登録証明書は次回確認(切替)申請期間まで特別永住者証明書とみなされて使用できます。(ただし次回確認(切替)申請期間が施行日の平成24年7月9日から3年以内の日になっている場合は、平成27年7月8日までみなしの特別永住者証明書としてお使いになれます。)
- 施行日(平成24年7月9日)に16歳未満の者は、16歳の誕生日まで、みなしの特別永住者証明書としてお使いになれます。
申請受付は本庁戸籍市民課のみとなります。
種類 | いつ | 必要なもの | 申請する人 |
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居住地以外の変更手続き | 氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じた日から14日以内 | 旅券、特別永住者証明書(外国人登録証明書)、写真1葉(縦4センチメートル横3センチメートル)、変更が生じたことを証明する資料(原本) | 16歳以上は本人 16歳未満は16歳以上の同居の親族 |
有効期限の更新申請 | 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間 | 旅券、特別永住者証明書(外国人登録証明書)、写真1葉(縦4センチメートル横3センチメートル) | 16歳以上は本人 16歳未満は16歳以上の同居の親族 |
紛失等による再交付申請 | 紛失の事実を知った日から14日以内 | 旅券、写真1葉(縦4センチメートル横3センチメートル)、紛失したことを証明する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明など) | 16歳以上は本人 16歳未満は16歳以上の同居の親族 |
汚損等による再交付申請 | 著しく、き損、または汚損したとき | 旅券、特別永住者証明書(外国人登録証明書)、写真1葉(縦4センチメートル横3センチメートル) | 16歳以上は本人 16歳未満は16歳以上の同居の親族 |
在留カード
在留カードとは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可の際に交付される、これまでの「外国人登録証明書」に代わるカードです。
従来の「外国人登録証明書」は、改正法施行日(平成24年7月9日)後も一定期間「在留カード」とみなされますので、新制度の施行に伴い、直ちに在留カードへの切替を行わなければならないものではありません。(ただし次回確認(切替)申請期間が平成24年7月8日以前になっている外国人登録証明書は在留カードとみなされません。)
- 「在留カード」への切替手続きや、紛失等による再交付手続き窓口は、居住地を管轄する地方入国管理官署になりますのでご注意ください。
注 詳しくは、お近くの入国管理官署にお問い合わせください。