転入届の特例とは
これまで引越すときは、転出証明書を転入届に添付する必要がありましたが、住民基本台帳カードをお持ちのかたは、転出届の申出を行うことにより、転出証明書がなくても転入届ができるようになりました。これを転入届の特例と言います。
同時に引越す世帯員のうち1人が住民基本台帳カードを持っていれば、全員の手続きができます。
住民基本台帳カードをお持ちでなければ、従来の転出届の手続きと同様に転出証明書が必要になりますので、ご注意ください。
転入届の特例に関するご注意
- 転出の届出期間(引越し14日前から引越し後14日まで)に転出の手続きをしてください。
- 転出の届出期間を過ぎた場合は、今までどおり転出証明書を請求してください。
- 引越し後速やかに、住民基本台帳カードを持って新住所地で転入届を行ってください。長期間転入届を行わない場合、住民基本台帳カードでの転入の取り扱いができなくなります。
- 住民基本台帳カードは転入手続き後、新しい住所地でもご希望により継続して利用することができます。希望されるかたは、転入時、または転入後3か月以内に、住民基本台帳カードを持参の上、転入先市区町村の窓口で手続きを行ってください。(住民基本台帳カードの利用内容等については、転入先市区町村におたずねください。)
- 転出届がされていないと、転入の特例手続きはできません。余裕をもって転出届(住民基本台帳カード利用)をしてください。転出の届出は郵便で行うことができます。届出の方法は下記をご確認ください。
転出届の届出方法
引越しの予定日が決まったら、お早めにお住まいの住所の役所へ転出届を提出しましょう。
1.直接窓口へ来庁して行う届出
次のものを持参し、窓口で届出を行ってください。
- 住民基本台帳カード
- 本人確認のできるもの(免許証、保険証等)
- 印鑑登録証(印鑑登録をしている人)
- 国民健康保険証(加入している人)
- 介護保険被保険者証(介護保険を受けている人)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入している人)
2.郵送による届出
届出用紙については、戸籍市民課にお問い合わせください。
任意の用紙(便箋など)でも届出ができます。次の1から8を記入してください。
- 住民基本台帳カードを利用した転出届をする旨
- 届出人氏名
- 引越し前の住所(マンション名・室番号等も記入)
- 引越しする人全員の氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、続柄
- 新しい住所(マンション名・室番号等も記入)
- 新しい住所の世帯主氏名
- 引越しの年月日(日まで記入)
- 昼間連絡のつく電話番号(必ず記入してください)
次のものを同封してください。
- 住民基本台帳カード(写し)
- 本人確認のできるもの(免許証、保険証等の写し)
- 国民健康保険に加入している人は、「国民健康保険証」
- 介護保険を受けている人は、「介護保険被保険者証」
- 後期高齢者医療に該当している人は、「後期高齢者医療被保険者証」
必要事項の記載漏れ、誤記および添付書類の不備など特別な事情がある場合は、特例手続きができない場合があります。
転出届については申請書類ダウンロード「郵送による転出届」よりダウンロードしていただけます。
郵送先
引越しをする前の住所を管轄する市区町村役場へご郵送ください。
南アルプス市から引越しされるかたは、下記宛てにご郵送ください。
〒400-0395
山梨県南アルプス市小笠原376
南アルプス市役所 戸籍市民課 宛て
転入届(特例)の届出方法
転出届が正しく受理されたら、前住所地で発行されたご自身の住民基本台帳カードを添えて、転入する市区町村役場へ出向き転入届をします。受付時間や場所、持ち物等については、転入先の市区町村へ問い合わせてください。
住民登録されている(引越し前の)市区町村で住基ネット上、転出処理されていることが必要です。