自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
現在の位置
HOME健康・福祉障がい者支援障がい者支援の手当・助成など令和5年度南アルプス市障害者就労施設等からの物品等の調達方針
HOME目的から探す障がい者支援障がい者支援の手当・助成令和5年度南アルプス市障害者就労施設等からの物品等の調達方針

趣旨

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等(以下「施設等」という。)からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定めます。

適用範囲

調達方針は、本市のすべての機関における物品等の調達に適用します。

対象となる施設等

調達方針の対象となる施設等は、その所在地又は住所が山梨県内にある、障害者優先調達推進法第2条第4項に定義する施設等とします。

対象とする物品等及び目標

  1. 市が調達を推進する物品等は次のとおりとします。
    市が調達を推進する物品等
    区分 具体的な物品等の例示
    物品 事務用品 図面袋、はがき、フラットファイル など
    食料品等 弁当、飲料、加工食品、パン、菓子類 など
    小物雑貨 トイレットペーパー、手芸品、花苗、洗浄用具 など
    その他の物品 プラスチック製品、寝具 など
    役務 印刷 チラシ、製本 など
    クリーニング クリーニング、リネンサプライ など
    清掃・施設管理 清掃、除草作業、施設管理 など
    情報処理・テープ起こし データ入力、ホームページ作成 など
    その他の役務 袋詰、資源回収 など
    • 上記は、調達を推進する物品等の一例であり、市において調達可能な物品であれば、上記以外も対象とします。
  2. 調達の目標は、調達額を前年度実績と概ね同額またはそれ以上とします。

調達の推進方法

  1. 保健福祉部障がい福祉課は、施設等が提供可能な物品等についての情報を収集し、適用機関に情報提供すること。
  2. 適用機関は、出来る限り施設等からの調達推進が図られるよう努めること。
  3. 契約行為については、総務課契約担当と協議すること。
  4. 施設等からの物品等の調達に際しては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を積極的に活用するよう努めること。
  5. 施設等への発注に当たっては、施設等の供給能力に合わせ納期、納入条件等、適切な配慮を行うこと。

調達実績の公表

調達実績は、当該年度が終了後 、遅滞なく集計し公表します。

平成30年度.pdf (PDF 80.4KB)

令和元年度.pdf (PDF 73.4KB)

令和2年度 .pdf(PDF 73.9KB)

令和3年度.pdf (PDF 73.9KB)

令和4年度 (PDF 75.4KB)

 

 

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

ページの先頭へ戻る