手話通訳設置事業とは
市では、聴覚に障がいをもつ方のコミュニケーションの円滑化を推進する手話通訳設置事業として、市役所障がい福祉課に手話通訳士を設置しています。
手話通訳士の利用について
主に市役所での手続きの際などにご利用いただけます。
また、聴覚に障がいをもつ方からの相談、聴覚に障がいをもつ方とのコミュニケーションに関する相談などにもご利用いただけます。
市役所新館1階の障がい福祉課に設置していますので、お気軽にお越しください。
※手話通訳士の在席時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。
※他の業務のため手話通訳士が不在の場合もあります。