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高額療養費(医療費が高額になったとき)

同じ月内に保険医療機関に支払った自己負担額を合算して、限度額を超えた場合は、申請することでその超えた分が後から支給されます。申請は、初めて該当したときのみ必要です。一度申請をしていただくと以降生じた高額療養費は登録済みの口座に振り込まれます。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

高額療養費の自己負担限度額(月額)
負担割合 所得区分 外来限度額
(個人ごとの限度額)
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)

3割  

 現役並み所得者    

課税所得

690万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1パーセント

〈多数回 140,100円〉※1

〈年間上限 1,680,000円〉              

課税所得

380万円以上690万円未満

179,100円+(総医療費-597,000円)×1パーセント

〈多数回 93,000円〉※1

〈年間上限 1,110,000円〉

課税所得

145万円以上380万円未満

85,800円+(総医療費-286,000円)×1パーセント

〈多数回 44,400円〉※1

〈年間上限 530,000円〉

2割 一般Ⅱ 22,000円
〈年間上限 216,000円〉

61,500円
〈多数回 44,400円〉※1

〈年間上限 530,000円〉※2

1割 一般Ⅰ 22,000円
〈年間上限 216,000円)

61,500円
〈多数回 44,400円〉※1

〈年間上限 530,000円〉※2

低所得者Ⅱ

11,000円

〈年間上限 96,000円〉

25,700円

〈多数回 24,600円〉※1

〈年間上限 290,000円〉

低所得者Ⅰ 8,000円

15,700円

〈年間上限 180,000円〉

※1 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。

支給が受けられるのは

ご注意ください

 

高額医療・高額介護合算制度

世帯で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護サービス費の自己負担額の両方を合算して、自己負担限度額を超えた場合には、申請により超えた分が、高額介護合算療養費として後から支給されます。

高額医療・介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

高額医療・介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
所得区分 自己負担限度額
(後期高齢者医療制度+介護保険)
現役並み所得者

課税所得

690万円以上

  212万円

課税所得

380万円以上690万円未満

  141万円

課税所得

145万円以上380万円未満

   67万円
一般Ⅰ・一般Ⅱ    56万円
低所得者Ⅱ    31万円
低所得者Ⅰ       19万円(注)

(注)介護保険受給者が複数いる世帯は、限度額の適用方法が異なる場合があります。

医療費を一旦全額自己負担したとき

次のような場合は、一旦全額自己負担となりますが、窓口に申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

(注)振込先は金融機関の口座を指定してください。

一旦全額自己負担したときの払い戻しについて
場合 申請に必要なもの
旅行先などでの急な病気や怪我などで、マイナ保険証または資格確認書を持たずに診療を受けた場合 届出者の身元確認書類、領収書、診療報酬明細書、委任状(別世帯のかたによる届出の場合のみ必要)、振込先口座のわかるもの(注)
医師が治療上必要と認めたギプス、コルセットなどの補装具代 届出者の身元確認書類、補装具代の領収書、装具装着証明書、委任状(別世帯のかたによる届出の場合のみ必要)、振込先口座のわかるもの(注)

海外で医療を受けたとき(治療目的の渡航は不可)

届出者の身元確認書類、パスポート、医療内容の明細書など(外国語の場合は翻訳文をつけてください)、領収の明細書、委任状(別世帯のかたによる届出の場合のみ必要)、振込先口座のわかるもの(注)

葬祭費(被保険者が死亡したとき)

被保険者が死亡したとき山梨県後期高齢者広域連合より、葬儀執行者に、申請により葬祭費として50,000円が支給されます。

その他の給付について

上記以外に、次のような給付があります。

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